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電気は誰が売るのか?

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概要

小売電気事業のライセンス(登録)を有しない者が、小売供給契約を締結することは、許されませんが、ライセンスを有する小売電気事業者から委託を受けて契約締結の業務を行うことは許されています。その形態として、電気事業法では、「媒介」、「取次ぎ」又は「代理」の3つの形態を認めています(電気事業法第2条の13 第1項参照)。
 

実際の販売にあたる人は、小売事業者と直接雇用契約ないし請負契約をしている人と、これらの小売事業者からの委託先と雇用契約ないし請負契約をしている人が想定されます。販売員も特別の資格は不要です。
 

販売場所

特に売る場所は限定されていません。提携事業者店舗や、街頭(キャンペーン)、ネット(Web)、スーパーやコンビ二の店舗,等が想定されます。場所は限定されていませんが、特定の申込場所、Webサイトを利用することにより、付加サービスがつけることが既に多く提案されています。例えば、特定のスーパーで申し込むと卵とかティッシュなどがもらえるとか、特定のサイト経由で申し込むと割り引かれたり、ポイントが付与するサービスなどです。すなわち、申込場所自体がプラスサービスとなっている場合も多く存在します。


なお、ここでもっとも重要なのは、申込場所次第では、消費者は、一定期間であれば、理由なしに契約を解約できる(クーリング・オフ)制度の適用がある、ということです。

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