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クーリング・オフをした場合はどうなるのか?

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①供給開始日(スイッチング日)開始より前の場合

スイッチング日より前の段階であれば、スイッチングの取消、で対応することになります。 この場合も、更に、スイッチングが準備できた段階(マッチング日といいます)の前後で区別して考える必要があります。


クーリング・オフがマッチング日より前であれば、スイッチング支援システムを利用してスイッチングを取り消すことができます。スイッチングの取消となるため、これまで使用していた小売事業者と送配電事業者との間の託送契約は解除されません(スイッチングの取消に伴うマッチングの不成立のため)。従って、小売供給契約についても、併せて廃止取次が取消されて、消費者と現小売事業者の契約が継続されます。


他方、クーリング・オフがマッチ日以降の場合、これもスイッチングの取消で対応しますが、スイッチング支援システムは利用できません、そこで、小売事業者は、当該送配電事業者へ直接連絡しスイッチングの取消の旨を伝える。必要があります。

②供給開始日(スイッチング日)以降の場合

スイッチングの取消による対応はできず、「スイッチングの廃止」による対応となります。切り替えられた新小売事業者は、スイッチング日以降、配送電磁業者との託送契約に基づいて仕入れた電気を消費者に電気を供給していますが、クーリング・オフにより、小売供給契約はなかったことになり、しかも、解約に伴い消費者には、負担をかけることは許されないため、スイッチング日からクーリング・オフに伴って託送契約を解除するまでの期間の託送料金は、小売電気事業者が負担することになります。


他方、切り替えにより、消費者と切り替え前の小売電気事業者との小売供給契約は、スイッチング日に消滅していますが、切り替え先との契約のクーリング・オフによっても、この契約は復活しません。そのため、消費者は、無契約の状態となるため、即時供給遮断が行われないようにする措置が必要となります。そのための措置として、電力広域的運営推進機関では、以下のような方法を検討しています。

①スイッチング支援システムにて「(システム上入力可能な)10日後の日付を廃止日とした事業者申出」として廃止申込(送配電との行違いによる即時遮断防止)

②切り替えられた新小売事業者から送配電事業者へクーリング・オフの廃止である旨を速やかに(遅くとも翌営業日中までには)電話連絡

③無契約状態となる需要者に対し、供給停止を行う5日程度前までに供給停止日を明示して、小売電気事業者と小売供給契約を締結しない場合には無契約状態を理由とする供給停止になる旨を予告通知

④供給停止の予告通知の際に、最終保障供給(経過措置期間中の低圧部門への供給は、特定小売供給)を申し込む方法があることを説明

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