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新電力とは何か?

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段階を経て実現した小売電気全面自由化

電気事業は、発電、送配電、販売の3つの事業に分かれますが、第二次大戦後の我が国の電気事業は、全国を9つのブロックに分け(後に10)、それぞれの地域の電力会社が、この3つの事業を独占する体制で実施されてきました。これを垂直一貫体制といいますが、この垂直貫体制と地域独占、それによる投資回収の保証(総括原価料金)、大規模電源の確保と各地域への供給保証のおかげで、私たちは、「当たり前のように良質の電気を手に入れることができる」環境を享受し、戦後の我が国の国民生活が発展し、経済成長が実現されてきました。

しかし、1990 年(平成2年)に入って、バブル経済が崩壊すると、我が国の電気の高コスト構造・内外価格差が指摘され、国際的に見て割高な水準にあった電気料金を下げるために競争原理を導入する本格的な議論が開始されました。そして、1995 年(平成7年)以降4次にわたる制度改革が行われ、発電部門において競争原理を導入するとともに、小売部門の一部の自由化が実施されました。

小売の一部自由化は、2000 年(平成12 年)に特別高圧需要家(原則、契約電力2000kw以上)を対象とし、また、2003 年(平成15 年)に高圧需要家(原則、契約電力50kW 以上)まで対象が拡大されました。

この小売の一部自由化を契機に電力の小売事業に参入した電力事業者が従来の地域の電力会社との比較で、「新電力」と呼ばれます。なお、この時点の電気事業法では、地域の電力会社は、電気事業法では、「一般電気事業者」となり、新電力は、「特定規模電気事業者」(PPS)と定義されていました。特定規模電気事業者は、経済産業大臣への届出により小売事業を行なうことが可能でした。2018 年4月1 日施行の改正電気事業法では、この概念自体が消滅します。

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